2021.03.08
社労士をお探しの企業様! 04
社労士をお探しの企業様! 04
せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
社労士の業務のうち、1号業務と2号業務は独占業務であることは前頁まででお伝えしました。
独占業務とは、法律によって定められた資格者のみが行える業務で、無資格の者がその業務を行おうとすると罰則が与えられるというものです。
しかしこの独占業務には、有償独占業務と無償独占業務のふたつの種類があることはご存知でしょうか? 有償独占業務とは、無償、つまり報酬が発生しなければ、たとえ無資格者であっても独占業務を行える業務のことを指し、無償独占業務とは、たとえ無報酬であっても行えない独占業務のことを指します。社労士の1号業務と2号業務はどちらに相当すると思われますか? 実は社労士の1号業務と2号業務は、有償独占業務にあたります。つまり、無報酬であれば無資格者でも行える業務なのです。社員であれば自社の1号業務と2号業務について扱うことができるというのは、社労士の独占業務が有償独占業務だからなのです。有償独占業務には他に、公認会計士や弁護士、行政書士などがあります。
そうであるならば、なおさら社労士と契約する必要はないと考えるかたがいらっしゃるかも知れません。しかし、やはりそうではないのです。
「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。