2021.02.01
大変な仕事は社労士に丸投げで 04
大変な仕事は社労士に丸投げで 04
せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
社労士の重要な仕事として、就業規則の作成があります。
就業規則とは会社と従業員とのあいだでの契約で、始業時間や終業時間、休日や賃金などを取り決めた、社内のルールが定められたものです。就業規則は従業員が常時10名以上いる企業では必ず作成しなければならず、作成した書類は労働基準監督署に提出する義務があります。
この就業規則の作成ですが、実はこの業務が、何号業務に当てはまるのかが問題になったことがあります。
就業規則は、それまで1号業務と認識されていましたが、本来事業主との相談のうえで決めていくものであり、コンサルティング業務であるとして、3号業務であるとの主張が出されたのです。
3号業務であるならば社労士以外の者が作成してもよいということになりますが、労働基準監督署に提出義務のある書類を果たして社労士以外の誰でも作成できるというのはよいことなのかということで議論になり、結果としてはやはり作成と提出という業務が重要とされ、1号業務と定められることになりました。
ちなみに、提出義務のない従業員が10名以下の会社の場合は2号業務に該当するとのことに定められました。
「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。