2019.09.02
名古屋中央社会保険労務士法人の仕事(就業規則作成) 03
名古屋社会保険労務士法人の仕事(就業規則作成) 03
愛知県名古屋市にて、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務といった労務案件を手がけている「名古屋中央社会保険労務士法人」です。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
社労士の仕事には、1号業務、2号業務、3号業務の三つの形態があり、前回はその中の2号業務を説明させていだたきました。
今回は引き続き、3号業務の内容を紹介させていただきます。
3号業務は、いわゆるコンサルティング業務のことを指します。
1号業務と2号業務は社労士の独占業務ですが、この3号業務はその限りではありません。そのため、社労士以外のかたが求めに応じて行うことができます。
3号業務では、社内の人事案件や賃金制度といった労働問題、社員教育など、幅広い場面で相談や指導を行うことができます。
そのためのこの3号業務は、資格以上に行う者の能力や人間性、経験などが厳しく問われる仕事となります。企業が求める人材を育てることや、企業の成長に役立つ制度作りなど、高度なスキルが必要となる業務だからです。
「名古屋中央社会保険労務士法人」では、特に人材を育てることに注力し、会社にとっての「人材」を、真に会社に貢献することができる、ロイヤルティの高い「人財」に育成することに関してのお手伝いをさせていただいております。そのための第一歩として、会社の就業規則や給与規定などのルールを明確にし、正しいものに整備するところから始め、すべての社員が働きがい、生きがい、人生の充足感を感じられる会社にするためのサポートをさせていただきます。
社内での就業規則や賃金体制、その他労働問題でお悩みの経営者のかたがいらっしゃいましたら、ぜひ一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までご相談ください。
この記事は、T-laboがお届けしています。
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