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2019.07.17

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名古屋中央社会保険労務士法人の仕事(給与計算) 02

名古屋社会保険労務士法人の仕事(給与計算) 02

 

愛知県名古屋市にて、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務といった労務案件を手がけている「名古屋中央社会保険労務士法人」です。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

前回、社労士として登録する際に「開業型」と「勤務型」を選ぶ必要があるとお伝えしました。

この開業型には、個人事務所を設立するか、もしくは法人を設立するかに分けられます。以前は、法人の設立には2名以上の社労士がいる必要がありましたが、平成28年の法改正により、社労士がひとりでも法人化が認められるようになりました。「名古屋中央社会保険労務士法人」も、その際法人化した事務所のひとつです。法人化するメリットとしては、まず、代表職員への役員報酬を支払うことができ、さらにそれを経費として計上することで給与所得控除による節税を図ることができるということが挙げられます。個人事務所では給与が発生しませんので、これは大きな違いです。

また、個人事務所では決算月は12月に固定されていますが、法人化すると、定款によって決算月を自由に決めることができるようになります。これにより、売り上げが増える時期を期首にすることや、繁忙期を決算月から外すことなどができます。節税対策も行えるようになるでしょう。

デメリットとしては、そもそも法人化の手続きが煩雑で、費用も発生することや、赤字になった場合でも法人住民税の均等割が課されること、法人税法による代表社員への給与支給の方法がかなり厳しく制限される、といったことがあります。

しかし総合的に見ると、個人事務所より法人のほうが有利と言えるでしょう。

ちなみに、法人に社労士として勤務する場合は、「開業型」として登録する必要があります。

 

この記事は、T-laboがお届けしています。

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