2019.06.25
社労士に依頼するメリット「法人化編04」
社労士に依頼するメリット「法人化編」【その4】
みなさん、こんにちは。
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、今回は前回の続きで「法人化」のメリットを書いていこうと思います。
「法人化」のメリットで税金に関しては前回分をご覧ください。
まず、経費に関して
個人事業主の場合、経費として扱えるのは
消耗品・旅費・交通費・接待・交際費・水道・光熱費・その他
といったところでしょうか。
法人の場合は上記の「個人事業主が経費として扱える物」全てが計上できるのと合わせて
給料・保険料(上限なし)・住宅費・日当
なども計上できるようになります。
法人の方が扱える範囲が広まりますね。
社会的信用に関しても法人の方が大きくなります。
個人事業主が簡単に事業を始めることが出来る一方、法人は手続きがとても大変で
いくつもの書類や手続きが必要となります。(この辺りは法人化のデメリットですね)
しかし、法人はそれまでのステップや手続きが受理された分だけ個人事業主より信頼を得やすくなります。
銀行からの融資も受けやすくなるそうです。
確定申告に関して
上記で話した経費の計上が多い分、法人の方が控除として受けられる金額も大きくなります。給与所得も控除できるので大きいですね。
いろいろとメリットのある法人化ですが
2006年に「最低資本金制の撤廃」と「会社役員の人数の規制緩和」などの法律改正で
法人化(法人成り)のハードルが随分下がりました。
最低資本金制度が廃止され資本金が少なくても株式会社を設立できるようになったこと。
会社役員も非公開会社なら役員は1人以上であればOKです。
つまり個人事業主自身が取締役になれば人員の要件が満たされるという事です。
法人化の要件を満たしてしまえばあとは手続きだけなので法人化に関して気になる方は名古屋中央社会保険労務士法人さんにお問い合わせしてみてはいかがでしょう?
次回まとめです。
来週もお楽しみに。
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