2019.05.20
社労士に仕事を依頼するメリット「社会保険適用編」【その4】
社労士に仕事を依頼するメリット「社会保険適用編」【その4】
みなさん、こんにちは。
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
では前回の予告通り労働保険に関していろいろ書いていきましょう。
労働保険とは前回お話した「雇用保険」と「労災保険」の2つを言います。
この保険、給付は別々に行われますが納付などは一体のものとして扱われます。
労働保険は森林水産の一部の事業を除き労働者(パートタイマーやアルバイトを含む)を1人でも雇用していれば労働保険適用事業となり、事業主は加入手続きを行う義務があります。
この労働保険制度は適用されてから30数年たちますが未だに保険に加入していない未手続事業が相当数存在しているらしく
費用の公平負担・健全な運営・労働者の福祉向上などの観点から重要な課題となっています。
そのため、厚生労働省は「未手続一掃対策」という取り組みを行い、各種事業団体や事業主へ訪問指導強化・加入を行わない事業主にたいしての積極的な成立手続きの実施などをおこなっているそうです。
また、労災保険未手続事業主に対する罰則なども強化されていますので、これから新しく会社をつくる方はご注意ください。
しかし、こういう怖い話ばかりでは無くもちろん加入のメリットもあります。
例えば、前回雇用保険のご紹介をしたときに書いた「育児休業給付金」
出産後56日までは「産休」その後は「育休」となるのですが
基本は子供が1歳になるまで、保育園に入れないなどの事情がある場合は最長2歳までが育休となります。
その間の給料ですが、これは「雇用保険」から育児休業給付金として支払われるので
この間の給料は支払わなくていいのです。
従業員にとっても、会社にとってもメリットですよね。
ちなみに、もちろん育休は男性でも取得できます。
あとは、助成金をもらうのに雇用保険加入はほぼ必須のようなところがあります。
※助成金について詳しくは「助成金を活用する編」をご参照ください。
それでは今回はここまでです。
来週はまとめですね。
次回もお楽しみに!
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