2019.05.13
社労士に仕事を依頼するメリット「社会保険適用編」【その3】
社労士に仕事を依頼するメリット「社会保険適用編」【その3】
みなさん、こんにちは。
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、では前回の続きから書いていきましょうか。残りは「労働保険」についてです。
では続きで「雇用保険」から
従業員の雇用の安定などを目的とした保険です。事業主やその家族は加入できません。
失業した際に給付金を一定期間もらえる「一般失業者給付金」、いわゆる「失業手当」などがこれに含まれています。
それからあとは
教育訓練を受ける際に支払われる「教育訓練給付」
育児休業中に支払われる「育児休業給付」
介護休業中に支払われる「介護休業給付」
高年齢従業員が働き続ける事を援助するための「高年齢雇用継続基本給付」などがあります。
最後に「労災保険」
通勤中もしくは勤務中など仕事が原因で事故やけがや死亡、病気などになった場合に保障されます。これを労働災害と呼びます。労働災害で病院にかかる際は保険証の代わりに労災用紙が必要となります。労災用紙は労働局や労働基準監督署などでもらえるのと、厚生労働省のHPからダウンロードもできます。
一時金や年金などの形で給付を受け取ることが出来ます。
さらに社会復帰や遺族への援助なども行います。
ちなみに、労災に加入していない企業の場合は労働災害が起きた際従業員の医療費などは全て事業主が支払わなくてはいけません。
ではでは!今回は短いですがこのへんで終わります。
来週はこの労働保険についていろいろ書いていきますので
次回もお楽しみに。
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