
2019.05.08
社労士に仕事を依頼するメリット「社会保険適用編」【その2】
社労士に仕事を依頼するメリット「社会保険適用編」【その2】
みなさん、こんにちは。
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、今回は前回お知らせしたとおり
「労災保険」「雇用保険」「医療保険」「介護保険」「年金保険」について書いていきましょう。
まずは「医療保険」
病院に受診する際に必要な保険です。けがや病気に対する保障制度で
自営業の人や無職の人は「国民健康保険(国保)」
会社勤めの人は「健康保険(社保)(協会けんぽや組合保険など)」となります。
病院窓口での負担を3割にしてくれる保険ですね。
ちなみに事故や仕事上でのけが・通勤中のけがは医療保険適用外です。
保険証を持って行っても使用できませんのでご注意を。
従業員人数5名以上など条件が当てはまれば「健康保険」は加入が義務となります。
つぎに「介護保険」
高齢者、または介護が必要な人に対する保険です。
介護サービスを受ける際に負担が減ります。
40歳以上の人に加入が義務付けられていますが64歳までは上記の医療保険に含まれる形になります。
介護保険料が40歳になったら医療保険に自動で加算されますので、保険料が少し上がります。
65歳で医療保険と切り離されて、年金からの天引きとなります。
支払先は市町村となります。
そして「年金保険」
老後の生活や障害に対する保険です。
こちらも医療保険と同様、2種類にわけられ
自営業の人などは「国民年金」
会社勤めの人は「厚生年金保険」にそれぞれ加入することになります。
みなさんご存知でしょうが、今まで積み立ててきたお金を老後に受け取るシステムですね。
(そのうち破綻しそうですが・・・)これを「老齢年金」と呼びます。
他に、残された配偶者または子供がもらえる「遺族年金」、
怪我や病気で働けなくなった場合にもらえる「障害年金」が含まれます。
厚生年金の方は国民年金に上乗せしているようなものなので、国民年金より厚生年金の方が保障は手厚くなっています。もちろん、保険料は高くなりますが。
では、続きは次回。
来週は「労災保険」と「雇用保険」ですね。
お楽しみに!
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