2019.03.11
社労士の依頼するメリット「就業規則をつくる編」【その5】
社労士の依頼するメリット「就業規則を作る編」【その5】
みなさん、こんにちは。
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は「就業規則を作る編」のまとめになります。
その1~その4までの内容のまとめです。詳しく内容を確認したい方や
気になった方はバックナンバーよりさかのぼれますのでご覧ください。
まず、就業規則とは会社のルールをまとめたものになります。
中に書かなければいけない項目も決まっておりますが、自由に記載できる項目も多くあります。
そして、従業員が常時10人以上の企業(店舗や工場も)は必ず作らなくてはいけません。
作った際に従業員の代表へ意見を求めること・従業員への周知・変更の際の届け出
これらはすべて法律によって定められています。
つまり、「就業規則を作る」「就業規則は作らない」の選択が出来るのは
「従業員が9人以下の職場に限られる」という事が前提となります。
就業規則は社長と社員が作る「会社の絶対的なルール」でもあります。(もちろん、作った際には労働基準監督署へ届け出る必要があるので第三者の意見も含まれる可能性はありますが)
無秩序な職場は労使間での無用なトラブルを起こしやすいのでそれを防ぐというのが一番大きなメリットとなります。
また、前回「助成金を活用する編」でお話したように
ノーリスクで国から会社に支給されるお金である「助成金」を受ける際に就業規則が必要となる場合も多いので予め作っておいた方が後々役に立ちます。
また「規則をやぶった場合」の罰則を決めておくことでもしもの際にもスムーズに問題へ対応できます。
また、就業規則には労働者にもメリットがあるため「就業規則がある会社」と「就業規則ない会社」では求人にも影響が出てきます。
例えば就業規則には「有給」などについての記載も必要ですので、就業規則に記載があれば
有給がしっかりと定められている為、従業員も安心して働くことが出来ますし
「有事の際を除いて、有給申請書は有給取得の5日前までに提出」などの記載をしておけば急な有給で人員が少ないなどのトラブル予防にもなります。
会社側と従業員側の意見が合わさり、より無駄やリスクのない職場を作る。
そのための就業規則です。
もし今後、会社の規模拡大を考えている方や
規模が小さいままでもトラブル防止のために就業規則作成をお考えの方は「名古屋中央社会保険労務士法人」さんにご相談してみてはいかがでしょうか?
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