2019.02.12
社労士に依頼するメリット「就業規則をつくる編」【その1】
社労士に依頼するメリット「就業規則をつくる編」【その1】
みなさん、こんにちは。
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、今回からは
社労士に依頼するメリットシリーズの「就業規則を作る編」となります。
「従業員を雇用する編」「助成金を活用する編」に引き続き
社労士に依頼するメリットシリーズらしく
沢山のメリットをご紹介できたらいいなと思います。
ではまず就業規則について確認していきましょう。
就業規則とは、その会社での労働条件を定めたものです。
つまり守るべきルールということですね。
この就業規則は会社で働く、働いてもらう上で重要な役割を果たします。
ルールを定めるだけでなく、それに違反した場合のペナルティを記すことで
未然に業務中のトラブルを減らすという目的もあります。
社員が10人以上いる会社は就業規則を制作する義務があります。
記載する最低限の項目としては
・労働時間
・退職
・賃金
に関するものとなります。
就業規則をつくり、その後従業員代表の方に意見書を出してもらい添付し
労働基準監督署へ届出なければいけません。
また、会社側は社員に就業規則を周知しなくてはいけません。
まぁ、簡単に言うと
社員10人以上の職場では就業規則というルールを記載した契約書を作って
周知する義務が労働基準法で決まっていますよ、という事です。
では次回から、より詳しく「就業規則について」「就業規則の作成」「就業規則のメリット」
などを書いていこうと思いますので
以後よろしくお願いいたします。
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