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2019.01.28

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社労士に依頼するメリット「助成金を活用する編」【その4】

社労士に依頼するメリット「助成金を活用する編」【その4】

 

みなさん、こんにちは。

H・Aです。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

さて、今回は前回書いた「社労士に依頼するメリット「助成金を活用する編」【その3】に引き続き助成金の種類をご紹介したいと思います。

 

「特定求職者雇用開発助成金」

この助成金は特定の条件を満たした従業員を新たに雇用する際に支給される助成金です。

こちらも7コースですね。

・特定就職困難者コース

障害者などの就職困難者を雇用する労働者として雇い入れる際に支給される助成金

・障害現役コース

雇い入れ日に満65歳以上の年齢である、高齢者を雇用する際に支給される助成金

・発達障碍者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害者や難治性疾患者を雇用する際支給される助成金

・三年以内既卒者等採用定着コース

既卒者を新規学生枠で採用後、一定期間定着させた際に支給される助成金

定着期間により支給額が変動

・障碍者初回雇用コース

障害者雇用の経験がない中小企業が初めて障害者を雇用した際に支給される助成金

・長期不安定雇用者雇用開発コース

就職氷河期等により就職の機会を逃したことで長期にわたり不安定雇用を繰り返す方を正規雇用労働者として雇用した際に支給される助成金

・生活保護受給者等雇用開発コース

生活程受給者や生活困窮者を雇用した際に支給される助成金

 

どのコースも「1年以上」など雇用期間の条件やハローワーク等からの紹介などの条件がありますが、条件を満たせている場合は助成金が支給されます。

 

「トライアル雇用助成金」

・一般トライアルコース

経験や知識などが原因で就職が困難な求職者を一定期間施行雇用した際に支給される助成金です。

・障害者トライアルコース

就職が困難な障害者を一定期間雇用する際に支給される助成金です。

・障害者短時間トライアルコース

障害者を長期雇用することを目的に一定期間施行的に雇用する際に支給される助成金です。

 

 

他にもさまざまな種類の助成金がありますが、全部は書ききれないので今回はここまでです。

次回まとめです、

ここまで読んで頂きありがとうございました。

ではまた来週!

 

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