2018.12.17
社労士に依頼するメリット4
社労士に依頼するメリット(従業員を雇用する編)【その4】
みなさん、こんにちは
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
それでは前回の続きで「雇用した後」のお話ですね。
前回の「社会保険」の手続きの他に
「給料計算」などのアウトソーシング(他社への業務依頼のこと。外部委託)があります。
こちらも以前お話したように
給料計算そのものは社労士以外でも請け負うことが可能なお仕事(税理士事務所等)ですが
従業員に給料の支払いを行うごとに記入しなくてはいけない「賃金台帳」、この賃金台帳の制作もまた「自社」もしくは「社労士」のみが行える代行業務の1つとなります。
アウトソーシングのメリットといえば
自社内で業務を行わなくても良い為、その分の教育時間や作業時間を他の作業に回すことが出来る事です。
その道のプロに仕事をお願い出来るのですから効率がいいですよね。
給料計算のほかに賃金台帳までお願い出来るとあれば、なんだかお得に感じます。
ちなみに賃金台帳ですが、労働基準法により、
「厚生労働省の定める事項を賃金支払の都度遅延なく記入しなくてはならない」という決まりがあります。正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトの分も作成しなくてはいけません。従業員全員の分が必要です。
また、その項目内には「労働日数」や「労働時間」の記入も必要とされています。
残業手当などを支払っていない管理職の分も、深夜分(割増賃金)の支払いは義務ですのでその分もきちんと記入しなくてはいけません。
そしてこれらの帳簿関係は「2号業務」といい、これらも社労士の独占業務の1つとなるのです。
きりがいいので今回はここまでです。続きは次回。
ここまで読んで頂きありがとうございました、来週もお楽しみに!
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