2018.12.10
社労士に依頼するメリット3
社労士に依頼するメリット(従業員を雇用する編)【その3】
みなさん、こんにちは
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は従業員の雇用にあたってどのような手続きが必要になるのかなど、雇用後についてお話をしていきたいと思います。
まず「社会保険の手続き」です。
社会保険は以前お話したことがありますが
「労災保険」「雇用保険」「健康保険」「厚生年金」
の4つの総称です
こちらの手続きを行えるのは「会社」もしくは「社労士」のみとなります。
1号業務と呼ばれる「書類の手続き代行」のお仕事で、この手続き代行は社労士の資格が必ず必要です。
つまり、社労士資格を持っていない人がこの代行業務を行うと法律違反で刑罰の対象とみなされるわけです。
社労士の資格は国家資格となります。この失格が無いのに専門性の高い仕事を勝手に行えば知識不足から会社を危機に陥れかねないですからね。当然といえば当然です。
優勝業務独占資格らしいので無償で行う場合は大丈夫らしいですけど、責任ある仕事で専門知識も求められますしボランティアではやらないですよね…。
あ、「労務管理士」ではないですよ、「社会保険労務士」です。
社会保険労務士は「社労士」や「労務士」と略されるので少し分かりづらいですが
「労務管理士」と名乗る場合は国家資格である「社会保険労務士」でない可能性が非常に高いです。国家資格を持っていない人は「社会保険労務士」を名乗ることが出来ませんし、業務独占資格も行えませんので注意してください。
労務管理士は国家資格では無く民間資格で、この資格を取得する目的は「自分の勤めている会社内での業務」になります。有償で他社の1号業務・2号業務を行えば、当然刑罰の対象になりますので
「社労士のフリ」をして「独占業務内」の仕事を持ちかけてくる労務管理士や他の経営コンサルティング会社などには要注意です。
では、続きは次回に。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
また来週もお楽しみに!
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