2018.04.20
社会保険労務士のススメ11
こんにちは。
私は、名古屋中央社会保険労務士法人さんのコンサルティングをおこなっているT-laboです。
今回で「ホームページ制作会社からみた社会保険労務士のススメ」は第11回目となります。
前回は「助成金が給付されるまでの流れ」というテーマでブログを書きましたね。
今日は、「キャリアアップ助成金」についてご説明しましょう。
キャリアアップ助成金は、「厚生労働省系の助成金」です。
キャリアアップ助成金とは、雇用を促進することや、労働者たちの職業能力の向上すること等の施策を目的としているものであり、換言すれば、非正規雇用労働者(パート、アルバイト、契約社員、派遣社員等、「正規雇用」以外の有期労働契約者)の会社において、”非正規雇用者を正社員にするための制度”で、彼らの「キャリアアップ」を促進していくために、「人材育成」あるいは「正社員化」あるいは「処遇改善」等、取り組みを事業主に対して助成する制度です。
では、「キャリアアップ助成金」の中小企業事業主の範囲をご紹介しましょう。
1.小売業(飲食店含む)
→資本金の額が5,000万円以下、又は、常時雇用する労働者の数が50人以下
2サービス業
→資本金の額が5,000万円以下、又は、常時雇用する労働者の数が50人以下
3卸売業
→資本金の額が1億円以下、又は、常時雇用する労働者の数が100人以下
■その他の業種
→資本金の額が3億円以下、又は、常時雇用する労働者が300人以下
です。
次にコースをご紹介しましょう。
もともとは3つのコースだったのが、「正社員化コース」「人材育成コース」「処遇改善コース」であり、後に拡充を目的に2017年4月1日より8コースに変更になりました。
1.「正社員化コース」2.「賃金規定等改定コース」3.「人材育成コース」4.「健康診断制度コース」5.「賃金規定等共通化コース」6.「諸手当制度共通化コース」7.「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」
8.「短時間労働者労働時間延長コース」
キャリアアップ助成金のメリットは、なんといっても、「キャリアアップ育成後」に活躍が期待できることです。
もう少し具体的にいうと、キャリアアップ助成金は、最初に採用したさいには、分からない点、すなわち「その会社で活躍するかどうかが未知数である労働者」を、アルバイトとして、また契約社員としていったん採用し、今後活躍が見込めるような場合には、「正社員」として採用して助成金をもらえる点です。
要するに、育成の間に会社でよい結果が見込めないことがでてきた場合には本採用せずに、見込みがある人間に対しては「キャリアップ助成金」を上手く活用することによって、ますますの人材利益を確保することができ、よりよい採用スタイルを獲得することができるということです。
さらにキャリアアップ助成金は、上記の理由から採用マッチングのミスを回避することにも効果的とも考えることができます。
以上です。お読みいただきまして誠にありがとうございます。
最後に弊社T-laboのご紹介です。
T-laboは現在、「売上」や「集客」をアップしていくためのホームページを制作しています。
そのためには、しっかり現状を分析していくことで、最適に効果的に決めることからスタートすることになります。
ホームページをただ制作するだけでなく、実際にお客様のヒアリングから、現状を把握し、後々の目標やビジョンを明確にしたホームページをご提供しています。