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2019.02.12

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社労士に依頼するメリット「就業規則をつくる編」【その1】

社労士に依頼するメリット「就業規則をつくる編」【その1】

 

みなさん、こんにちは。

H・Aです。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

さて、今回からは

社労士に依頼するメリットシリーズの「就業規則を作る編」となります。

「従業員を雇用する編」「助成金を活用する編」に引き続き

社労士に依頼するメリットシリーズらしく

沢山のメリットをご紹介できたらいいなと思います。

 

ではまず就業規則について確認していきましょう。

 

就業規則とは、その会社での労働条件を定めたものです。

つまり守るべきルールということですね。

この就業規則は会社で働く、働いてもらう上で重要な役割を果たします。

ルールを定めるだけでなく、それに違反した場合のペナルティを記すことで

未然に業務中のトラブルを減らすという目的もあります。

社員が10人以上いる会社は就業規則を制作する義務があります。

記載する最低限の項目としては

・労働時間

・退職

・賃金

に関するものとなります。

就業規則をつくり、その後従業員代表の方に意見書を出してもらい添付し

労働基準監督署へ届出なければいけません。

また、会社側は社員に就業規則を周知しなくてはいけません。

 

まぁ、簡単に言うと

社員10人以上の職場では就業規則というルールを記載した契約書を作って

周知する義務が労働基準法で決まっていますよ、という事です。

 

では次回から、より詳しく「就業規則について」「就業規則の作成」「就業規則のメリット」

などを書いていこうと思いますので

以後よろしくお願いいたします。

 

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