画像
HOME > 
NEWS&BLOG

2018.07.09

BLOG

業務独占資格とは?

こんにちは。

 

私は、名古屋にて絶賛活躍中でおられます、名古屋中央社会保険労務士法人様のWEBコンサルを担当するT-laboと申します。

 

今回は、「業務独占資格」という言葉を教えしましょう!

 

さて、社会保険労務士は、れっきとした“国家資格”であり、今回ご紹介させていただく「業務独占資格」がなければ、“社会保険労務士”と名乗って看板を立てること、すなわち営業することができません。

 

「業務独占資格」とは、多くある国家資格のなかでも“規制”によって、区別化されているうちの一つであり、業務独占資格以外には、「名称独占資格」、「設置義務資格」、「技能検定」があります。

 

業務独占資格は、簡単にいえば、ある業務を行う際に、特定の資格(免許)を有しない場合、当該業務への従事が許されないというもので、要は試験を通して、“専門的知識”や“技能”を問たり、一定の経験を有したり、ある基準を満したりしなければ、その職に就くことすらできないのです。

 

つまり、歯科医療師や消防設備士、自動車設備士、宅地建物取引士、土地家屋調査士等、ある“資格”を取得していれば、その“業務”を“独占的”に(独占という響きは少し悪く聞こえるかもしれませんが・・・)行うことができるようになるのです。

 

ではなぜ業務独占資格というものが存在し、“資格をもつ者しか”その業務をおこなえないかというと、例えば、一級建築士の場合を考えてみましょう。

 

一級建築士は住宅や施設やビル等を建造する際、「構造形式」、「設計方法」、「材料」等の特別な知識がなければ、正確な建物をたてることができません。

 

もし、一級建築士という資格を持たない人間が、建造物をたてられたらどうなるでしょうか?

 

耐震性、環境性、耐久性などを考慮することなく「安全でない」建物が量産されはじめてしますでしょうし、そもそも、生半可な経験や、知識だけで建物さえ建てることはできないでしょう。

 

そのように考えると「医師でなければ、医業をなしてはならない」、「理学療法士でないものが理学療法をおこなってはならない」とは、その分、人々の“安全”や“衛生”の面を考えると必然的と考えるべきなのではないでしょうか?

(「業務独占資格」だと、万が一『無資格』であるのに、特定の業務に従事した場合、法律で厳しい罰則が課せられます)

 

名古屋中央社会保険労務士法人様が従事されておられます「社会保険労務士」の場合も、会社の”労務管理”や“助成金のアドバイス”や”社会保険”等の業務に携わる大切なお仕事なので、「業務独占資格」となっているわけなのです。

 

ーーT-laboとは?

私たちは岐阜県徹明町にて、「売上をあげるための施策」を案出している専門会社です。

とくにWEBからの集客やお問い合わせを増やして、今よりもっと業績を伸ばせる方策を考えています。

「会社を成長させたい!」そんな希望をもっている会社様はぜひ一度私たちにご連絡ください。

売上を上げる秘策を伝授してほしい方はコチラをクリック!

CONTACT

-お問い合わせ-

会社を守る。会社を成長させる。幸せな会社に。
私達が社労士としてサポートいたします。

受付時間【8:30~17:00】※土日祝を除く

TEL:052-228-8731