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2018.07.06

BLOG

新入社員の畑生が紹介する「離職防止対策としての助成金」

7回目の投稿となります。

新入社員の畑生です。

 

本日のテーマは、「離職防止対策としての助成金」です。

今回は、少し硬い投稿になってしまいそうな予感がします…(笑)

 

さて、本題に入る前に、名古屋中央社会保険労務士法人から読者の皆様に、一つ告知がございます。

7月24日(火)名古屋商工会議所にて、『助成金セミナー』が開催されます。

助成金について悩まれていたり、内容について詳しく知りたい方は、ぜひぜひお越しくださいませ!

 

それでは、本題に移って参りましょう。

今回ご紹介する助成金は、『人材確保等支援助成金の雇用管理制度助成コース』です!

対象となる雇用管理制度は5つに分けられます。

⓵評価・処遇制度

評価・処遇制度、昇進・昇格基準、賃金制度や各手当制度を新たに導入すること。

⓶研修制度

新たな教育訓練制度、研修制度を導入すること。

⓷健康づくり制度

法定の健康診断以外の健康づくりに資する新たな制度を導入すること。

⓸メンター制度

新たなメンター制度を導入すること。

⓹短時間正社員制度(保育事業主のみ)

新たな短時間正社員制度を導入すること。

これらの制度を導入し、離職率を目標値以上に低下させた場合は、57万円が支給されます。

※生産性要件を満たすと72万円が支給されます。

 

ただ、ご紹介しておきながら…「ん?結局どういうこと?」と思われる方もおられるのではないでしょうか。

そのため、今回は1つの例を用いて簡単にご説明します。

 

<人材確保等支援助成金の雇用管理制度助成コースの例>

 

では最初に、一人の人物をここで登場させましょう。

”離職防止対策を検討しているA社長”

 

さてこのA社長が、この度、『人材確保等支援助成金の健康づくり制度助成コース』を申請することとなりました。

 

彼、すなわちA社長が行うことは2点です。

1.健康診断オプションメニューを受診できる制度を新たに導入すること。

2.対象者全員が受診すること。

 

受診し、計画期間終了後から1年後に、もし目標の離職率を達成していることが証明されたならば…

なんと57万円あるいは72万円も助成金が支給されることになります。

 

以上が簡単な『人材確保等支援助成金の雇用管理制度助成コース』の例となります。

 

冒頭にてご紹介した、7月24日(火)に開催される助成金セミナーでは、

セミナー終了後、『個別面談のお時間』も考えております。

『助成金』についてもっと詳しく聞きたいという方は是非お越しください!!

 

次回に続きます!!

 

■名古屋中央社会保険労務士の助成金サービスについて、詳しく知りたい方は以下をクリック下さい。

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