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2019.05.08

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社労士に仕事を依頼するメリット「社会保険適用編」【その2】

社労士に仕事を依頼するメリット「社会保険適用編」【その2】

 

みなさん、こんにちは。

H・Aです。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

さて、今回は前回お知らせしたとおり

「労災保険」「雇用保険」「医療保険」「介護保険」「年金保険」について書いていきましょう。

 

まずは「医療保険」

病院に受診する際に必要な保険です。けがや病気に対する保障制度で

自営業の人や無職の人は「国民健康保険(国保)」

会社勤めの人は「健康保険(社保)(協会けんぽや組合保険など)」となります。

病院窓口での負担を3割にしてくれる保険ですね。

ちなみに事故や仕事上でのけが・通勤中のけがは医療保険適用外です。

保険証を持って行っても使用できませんのでご注意を。

従業員人数5名以上など条件が当てはまれば「健康保険」は加入が義務となります。

 

つぎに「介護保険」

高齢者、または介護が必要な人に対する保険です。

介護サービスを受ける際に負担が減ります。

40歳以上の人に加入が義務付けられていますが64歳までは上記の医療保険に含まれる形になります。

介護保険料が40歳になったら医療保険に自動で加算されますので、保険料が少し上がります。

65歳で医療保険と切り離されて、年金からの天引きとなります。

支払先は市町村となります。

 

そして「年金保険」

老後の生活や障害に対する保険です。

こちらも医療保険と同様、2種類にわけられ

自営業の人などは「国民年金」

会社勤めの人は「厚生年金保険」にそれぞれ加入することになります。

みなさんご存知でしょうが、今まで積み立ててきたお金を老後に受け取るシステムですね。

(そのうち破綻しそうですが・・・)これを「老齢年金」と呼びます。

他に、残された配偶者または子供がもらえる「遺族年金」、

怪我や病気で働けなくなった場合にもらえる「障害年金」が含まれます。

厚生年金の方は国民年金に上乗せしているようなものなので、国民年金より厚生年金の方が保障は手厚くなっています。もちろん、保険料は高くなりますが。

 

では、続きは次回。

来週は「労災保険」と「雇用保険」ですね。

お楽しみに!

 

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