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2018.07.12

BLOG

新入社員畑生が紹介する「モチベーションが高い従業員さんのための助成金?」

9回目の投稿となります。

社員の畑生です。

 

今回のテーマは、「モチベーションが高い従業員さんのための助成金?」です。

 

ご紹介する助成金は、「人材開発支援助成金」です!

その中でも、今回は「教育訓練休暇付与コース」に焦点を当てていきましょう。

 

人材開発支援助成金の教育訓練休暇付与コースを支給申請するにあたって、満たさなければいけない条件は5つあります。

 

①3年間に5日以上の取得が可能な有給教育訓練休暇制度を就業規則などの会社のルールブックに記載すること。また、その有給教育訓練休暇はすべての労働者(非正規等を含む)が対象であること。

②就業規則などに載せたルールは、いつから導入するのかを労働者に周知すること。

③制度導入日から1年ごとの期間内に1人以上に当該休暇を付与すること。

④労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講すること。

⑤付与する教育訓練休暇中に受講する教育訓練が事業主以外が行うものであること

 

「んー、何をいっているんだか…」と思われる方が多いのではないでしょうか。

私も入社当初は、なにがなんだかという状態でした…

 

そのような方は7月24日(火)に開催します助成金セミナー後の個別面談にて、疑問点などを弊社のスタッフにぶつけてください!!

皆さまのお力になることが少しでもありましたら、私共は誠心誠意ご対応させて頂きます!

 

次回に続きます!!

 

最後に・・・

名古屋の社労士事務所「名古屋中央社会保険労務士法人」では”助成金制度”のサポートを行っております。

もしも助成金で困っている方はぜひ我々にご相談下さい。

名古屋中央社会保険労務士が提供する助成金サービスとは?

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