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2018.10.01

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労務トラブルとは3

労務トラブルとは?【その3】

 

皆さん、こんにちは!H・Aです。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

さて、本日の話は「ハラスメント」です。

よく聞きますよね、この単語。労務トラブルの一つです。

仕事関係でよく聞くのは「パワハラ」「セクハラ」最近特に聞くのは「マタハラ」「アルハラ」などでしょうか。

今更説明なんていらない方も多いとは思いますが、ざっくり説明いたしますと

例:暴行・傷害、ひどい暴言、仕事の妨害など

 

「パワハラ」

パワーハラスメントの略です。上司から部下への嫌がらせです。

例:食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど

性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触することなど

「セクハラ」

セクシャルハラスメントの略です。異性に対して性的な嫌がらせです。

 

「マタハラ」

マタニティハラスメントの略です。妊娠中や産後の労働者等に対しての嫌がらせです。

例:妊娠出産を理由に辞職を促すなど

 

他にも「ハラスメント」と呼ばれるものはたくさんありますが、個人的に何でもハラスメントをつければ良いってものでもないと思いますのでこの3つを例に挙げてみました。

しかし、上記3つはとても深刻な労務問題だと思います。

どれもあってはならないものですが、一番の問題は「被害者がハラスメントだと思えば全てハラスメント」になり得ることです。

人の心は見えません。被害者がどのくらい心を痛めているかは他人から確認できないのです。

職場で上記のようなことがあり、仕事を辞めてからでは遅いです。

被害者がうつ病や心の病になってからでは遅いです。

被害者が自殺してしまってからでは遅いです。

 

悲惨な状況になる前に、ハラスメントの被害者をなくさなくてはいけません。

トラブルは未然に防ぐことが何より大事なのです。

そのためには、職場の環境を徹底的に見直し

加害者がいれば何らかの制裁を加える、被害者には何らかの救済を与えるなどの規則を

作っておくのが良いかもしれませんね。

 

名古屋で就業規則を制作、見直しを希望する方、労務トラブルでお困りの方

是非一度、名古屋中央社会保険労務士法人さんにご相談されてはいかがでしょうか?

 

ここまで読んで頂きありがとうございました。次回「いやがらせ」についてです。

 

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