労務管理の事から就業規則・社会保険・給与計算・助成金の事までお悩みの方は名古屋中央社会保険労務士法人に!

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名古屋で社労士をお探しなら、名古屋中央社会保険労務士法人 05

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愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、「あなたの会社の総務担当」でありたいとの思いから、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金の提案から申請などのアウトソーシング業務、または労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務といった労務案件を手がけている「名古屋中央社会保険労務士法人」です。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

これまで社会保険労務士(以下、社労士)の主な業務として、労働社会保険の手続業務や、労務管理の相談業務、年金の相談業務を紹介させていただきました。

社労士の仕事としては、その他にも、紛争解決手続業務があります。

労働時間や職場環境、就業規則などについて、企業と労働者とのあいだでトラブルが発生することがあります。トラブルが激化すると裁判にまで発展する場合がありますが、裁判は一般に公開されるものであり、企業のイメージや労働者のプライバシーなどが傷つき、取り返しのつかないダメージを双方ともに受けてしまう恐れがあります。

そのような場合において、特定社労士がADR(裁判外紛争解決手続)を行います。

ADRとは、個別労働紛争の事前防止や解決、紛争調整委員会の発足からあっせんの代理、労務診断などを行い、企業と労働者双方の話し合いに基づき、調停や仲裁などの手続きによってトラブルの解決を図るものです。

この業務を行うことができる特定社労士とは、厚生労働大臣が定める研修を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後、社会保険労務士名簿に付記した者のことを指します。

「名古屋中央社会保険労務士法人」には、この特定社労士が在籍しておりますので、安心してご依頼ください。

 

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