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社労士に依頼するメリット「法人化編03」

社労士に依頼するメリット「法人化編」【その3】

 

みなさん、こんにちは。

H・Aです。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

では、今回は

個人事業主が「法人化(法人成り)」した場合、どんな変化があるのか

メリット・デメリットなどをお話していこうと思います。

 

まずは早速税金のお話。

個人事業主の場合、売上に比例した所得税の支払いが必要です。(累進課税制度)

所得金額195万以下…税率5%、(控除額0円)

195万超え 330万以下…10%、(-97,500円)

330万超え 695万以下…20%(-427、500円)

695万超え 900万以下…23%(―636,000円)

900万超え 1800万以下…33%(-1,536,000円)

1800万超え4000万以下…40%(‐2,796,000円)

4000万超え…45%(-4,796,000円)

(2019年4月現在、国税庁のhp参照)

 

一方、法人の場合は所得税では無く法人税というものが課せられます。

法人の場合

所得金額800万以下…19%

800万超え…23.2%

となります。

 

この所得に関する税率をベースに見た場合330万以上の所得がある場合法人化した方がお得です。(800万~900万所得の場合を除く)

この他にも税金は「個人事業税」「法人税」など様々な種類があるのですが

簡単に言ってしまうと会社の規模を大きくする予定なら「法人化」してしまった方が全体的に見ても税金が安く抑えられます。

また法人の場合、社員がいれば社員に所得の分散を行うことが出来るのでさらに税率を低くすることが可能です。

 

税金に関して書いていたら残りのスペースが無くなってしまいました…

続きは次回にしますね。

来週もお楽しみに!

 

 

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