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社労士に依頼するメリット「就業規則をつくる編」【その3】

社労士に依頼するメリット「就業規則を作る編」【その3】

 

みなさん、こんにちは。

H・Aです。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

 

前回予告してあるとおり、今回は就業規則作成のメリットを書いていこうと思います。

 

1つ目「助成金」

前回の社労士に依頼するメリット「助成金を活用する編」でお話した

助成金ですね。

この助成金ですが、申請する際に就業規則作成をしてからでないと申請できない助成金も多くあります。

就業規則を作らないと受け取れるはずのお金が受け取れないこともありますので作っておいた方がお得ですね。

また自治体によっては就業規則を作成することによって、それ自体に助成金が支払われる場所もあるようです。

 

2つ目「社内ルールの周知」

就業規則の社内周知=社内ルールの周知です。

社内のルールを知らないまま、規則を破ってしまうといった失敗を防ぐことが出来ます。

 

3つ目「トラブルの防止」

上記のような「社内ルールを知らない」で犯す失敗を未然に防ぐこと。また、そのほかにもルールを破った際の罰則等を記載することでトラブルを未然に防ぐことが出来ます。

 

4つ目「労働能率・効率の向上」

働き方を画一化することにより、非効率な働き方から効率的な働き方へと変えられる事。またその「効率的」な働き方を社員全員が行う事により生産性UPにも繋がります。

 

5つ目「人材確保」

これは直接的な効果とは言えないのですが、就業規則には就業時間や休暇などについて記載する義務があります。有給休暇などはアルバイト・パート・正社員に関わらず必ず取得させる義務がありますので「有給休暇が無い」なんてことはあり得ないのですが、

就業規則があり、労働者の義務と共に「権利」までしっかりと記載され社内周知を行っている会社と

働く義務だけを当然とされ、権利である「休暇」などについて一切説明のない会社

あなたが働くとしたらどちらを選びますか?

という話です。

もちろん、「就業規則」があるというだけで人材が確保できるわけではありませんが

これがあると無いとでは雲泥の差ではないでしょうか。

 

他にも「社長の仕事に対する思い」を伝えることができたり

「人件費を削減できる可能性」があったり、と

就業規則をつくるメリットはたくさんありますよ。

 

では今回はここまで。

次回は「就業規則を作らない場合のデメリット」を書いていこうと思います。

来週もお楽しみに。

 

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