労務管理の事から就業規則・社会保険・給与計算・助成金の事までお悩みの方は名古屋中央社会保険労務士法人に!

TEL:052-228-8731

メールでのお問い合わせ

名古屋中央社会保険労務士法人presented by サンライズ株式会社

ブログ&ニュース BLOG&NEWS

ブログ&ニュース


社労士に依頼するメリット「就業規則をつくる編」【その2】

社労士に依頼するメリット「就業規則を作る編」【その2】

 

みなさん、こんにちは。

H・Aです。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

では、さっさく「就業規則」について掘り下げていこうと思います。

前回の記事を見て頂いてからの方が分かりやすいと思いますので

まだ前回分を見ていない方はバックナンバーよりどうぞ!

 

まず、「社員10人以上の職場では作成義務がある」というきまりですが、詳しく説明すると

「常時10人以上」の従業員です。

パートタイマーでもアルバイトでも、

派遣労働者以外で常に職場内に10人以上従業員がいる職場では

就業規則の作成が義務となっています。

(派遣労働者は派遣会社との契約を交わしている職員になりますので派遣労働者は数には数えません。)

逆に言えば、職員が10人に満たない場合は

就業規則の作成義務はありません。

 

経営者の方の中には

「従業員のメリットになるようなこと(有給など)を記載しなくてはいけない」などの理由から

就業規則にいい印象を抱かれない方もいらっしゃるようですが、これは条件(この場合従業員数)を満たした場合、必ず発生する義務ですので

もし作成を怠った場合には罰金が科せられます。

というか、何度も言うとおり求人氷河期ですのでそんなブラックな思考はヤバいのですが…。働き手は少しでもいい条件で働きたいと思っていますからね。

また、就業規則は従業員ばかりにメリットがあるわけでなく会社側にもメリットがありますので今一度作成について考え直す機会になればと思います。

 

という訳で、次回は就業規則にどのようなメリットがあるかを書いていこうと思います。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

来週もお楽しみに!

 

この記事はホームページT‐laboがお送りいたしました!

T-laboでは企画広報コンサルティング、Webコンサルティング、Web制作・企画・運営、デザイン、広報運営サポートなどを行っています。

ホームページのことでお悩みの方、困っている方 ぜひT-laboにご相談ください

東海地方ならどこでも飛んでいきます!

お問い合わせはこちら TEL:052-228-8731