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会社の成長をお手伝いさせていただきます01

会社の成長をお手伝いさせていただきます01

 

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

最初は少人数で立ち上げた会社が、軌道に乗り始めて事業が拡大し、従業員を増やすことになったとき、特に常時雇用する従業員の人数が10人を超えた場合は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務が発生します。

就業規則とはその会社における最低限のルールのことで、雇用する側も雇用される側も、そのルールを少々したうえで労働することになります。

就業規則の作成は労働基準法第九章第八十九条就業規則(作成及び届出の義務)という項目によって定められているもので、そこには「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。」と記されています。

10人以上の従業員を雇用しているにもかかわらず就業規則を作成していない場合、あるいは、就業規則は作成しているが労働基準監督署に届出を行っていないといった場合は、労働基準法違反となり、労働基準監督署からの是正勧告が入り、さらに「30万円以下の罰金」が科せられることになります。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

 

 

 

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